2021年2月20日土曜日

NHK受信料 その2

 「裁判長の名誉のために書いておくが、

立花孝志は直後の記者会見で、自分からNHKと契約を結んでいるし、

契約を結べば受信料を支払う義務が生じることは十分に認識しているが、

あえて支払っていないと述べている。」

https://news.yahoo.co.jp/articles/d196ce89ed393d4b0adb183d94eb8c6761106d0e 

ここに書いてあった。

 この場合、電波を止めて番組を見させないという商取引の当たり前の事ができない事を

知った上で、ごねているのです。

 電波を停めることは出来ないし、他の局を見るのだからテレビを持っているので、

 それを取り上げるということも出来ない。

NHKは「NHKが映らないテレビ」を有償提供、もしくは「ごねて」もらわないために

 無償提供すべきですね。で、その条件で受信料の徴収をやめるべきです。

まさか、「NHKが映らないテレビ」の製造販売を禁止するという法律はないよね。

 このような主張、実践をする人を止めることは出来ないので

 「NHKが映らないテレビ」を販売すべきです。

 今はテレビの所有は無条件でNHKの受信料を払うとなっているのかもしれないが。

 当然それなりの価格で販売する。その価格は経済原理で決まる。

以上のことは自由にできるのでやってもらう。

で、「契約しておいて、その実行はしない」というような「悪者」に関わっているのは

 NHKの損失になるだけだから、騒ぎ立ててニュースになって、「売名行為」に

 加担するだけだから、相手にする:受信料の徴収に行くのを止めるべきですね。

 しかし、当然上記のテレビに変えることが条件。テレビの購入代金は立花さんが支払う。

 或いは、NHKが「NHKが映らないテレビ」を開発して、その仕掛けを改悪できないように

 鍵をかけておく。もしもの時にその鍵が壊されていたら、受信料金の

 徴収を裁判沙汰にする。

「ゴネ得」を許さないためにはそれなりの対策が必要です。

「NHKが映らないテレビ、聞こえないラジオ」は昔 議論になったかな?


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