2021年2月24日水曜日

NHKの受信料 その3

 

https://news.nicovideo.jp/watch/nw8989434?news_ref=top_10

ここに高裁が受信料を払えと判断した?と言う記事があった。


NHKを視聴できないテレビを自宅に設置した女性が、

NHKと受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が

224日に東京高裁であり、

女性側勝訴とした東京地裁の一審判決を取り消して請求を棄却しました。


広谷裁判長は、放送法はNHKの放送を受信できる環境のある人に負担を求め、

契約を強制できる仕組みを採用していると指摘。


そのため、NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、

元に戻せる場合は契約締結義務を負うとし、

女性の設置したテレビはブースターや工具を使えばNHKの視聴が可能になると結論付けました。」


「今回の判決により、NHK受信料を払わないためには永久にNHKを見られなくするための機器を

取り付けるか、そもそもNHKを受信できないテレビを購入する必要があることになります。


一時期のN国への支持を見てもこうした機器やテレビには一定の需要はありそうですが、

メーカーが対応するような製品を開発するきっかけとなるでしょうか。」


 細工をすれば、見えるようにも、見えないようにもできる。

 それは、「技術的にアタリマエ」のことである。


 この場合、女性は見ないことを前提にして機械を購入している。

 裁判所が求めたかどうかはわからないが、この女性にこの機器の購入後、

 この機器を使ってNHKを見ないと言う誓約書を求めなかったのか?

 求めれば多分即座に書いて、署名捺印、時刻の証拠を付けた書類を作るだろう。


 技術的にはどうにでもできる場合、その機器の所有者が改良?はしないと

 主張、誓約している場合NHKが受信料を取れる条文になっているとしても、

 この判断は「おかしい」だろ。

記事を読む限り放送法では人に対する条件は書いてないようだ。

ならば、機器の所有者が誓約している場合は無条件で受信料を取れるわけではないと

明記すべきだ。

裁判所があるのは、人は性善説で、「疑わしきは罰せずを守るためではないのか?」

 この判断は、「この女は改良するに違いない」と決めつけてる気がする。



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